妻が再婚したら養育費は支払わなくていいのか?

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妻が再婚したら養育費は支払うべきでしょうか?

養育費の支払いは親権をもたない父親の大きな負担です。

子供がいる以上は、養育費を支払う義務はあります。

しかし、養育費の支払いに積極的になれない事情があるのも確かです↓↓

  • 子供と面会できない
  • 子がなついてくれない
  • 母親が浪費費を使い込む
  • 妻が再婚した etc

妻の再婚は、養育費の支払いに積極的になれない事情の一つです。

本記事では、男性に向けて、妻が離婚したら養育費を支払うべきか解説します。

妻が再婚したら養育費は支払うべき?

【目次】

  1. 子供と再婚相手が養子縁組している場合
  2. 子供と再婚相手が養子縁組していない場合

子供と再婚相手が養子縁組している場合(1

子供と再婚相手が養子縁組している場合は、養育費を支払う必要はありません。

正確には、親権者でない父親よりも再婚相手が養育費を支払うべきと司法は判断します。

実際に、母が再婚して子と再婚相手が養子縁組した事例を紹介します↓↓

この事例では、母親は父親に対して離婚時に合意した月4万円の支払いを求めました。

裁判所のコメントは、以下のようになっています↓↓

養子制度の本質からすれば、未成熟の養子に対する養親の扶養義務は親権者でない実親のそれに優先すると解すべきものであるから、母の分担額を決めるに当たっては、養父Aの収入・支出等も考慮することとする。
【引用:神戸家姫路支審平成12年9月4日家月53巻2号151頁】

但し、父親が養子縁組した子供の扶養義務から解放されるわけではありません。

例えば、養父に収入がない場合は、実の父親が養育費を負担する必要があります。

子供と再婚相手が養子縁組していない場合(2)

子供と再婚相手が養子縁組していない場合は、実の父親が養育費を支払う必要があります。

養父や母親に貢いでいるみたいで嫌だ」と思うかもしれませんが現実は厳しいです。

むしろ、実の父親に養育費を請求するために、再婚相手と子との養子縁組をしない母もいます。