「養育費を払いたくない!」
強がっていても、心の中は不安で一杯のはずです↓↓
- 許されるのか?
- 強制的に徴収されないか?
- 相場の金額は?
- 養育費から逃れる良い作戦はないか? etc
本記事では、養育費の支払いで不安を抱える人のために用意しました。
本記事を順に読み進めれば、養育費に関する不安は解消されるはずです。
養育費を支払わない現実的な方法はあるのか?
以下のテーマに沿って解説します↓↓
- 養育費の支払い率
- 養育費未払いが許されるケース
- 養育費の逃げ得が許される理由
- 養育費を強制執行されるケース
- 養育費から逃れる現実的な作戦
- 国が養育費不払い対策に本腰?
養育費の支払い率(1)
突然ですが質問です!
「Q 養育費の支払い率はどれくらいでしょうか?」
下図は、全国母子世帯等調査(平成23年)の調査結果です。
シングルマザーの養育費受給率は、19.7%です。(上図①)
但し、養育費の取り決めを離婚前にする場合は50.4%です。(上図②)
逆に言えば、養育費の取り決めをしても約半数が養育費を受け取っていません。
ここで、様々な疑問が頭に浮かぶと思います。
- 約束を破っても許されるケースは?
- 約束を破っても許されないケースは?
まずは、養育費の未払いが見逃されるケースを解説していきます↓↓
養育費未払いが許されるケース(2)
養育費未払いが許される代表的なケースは、以下4つです。
- 夫婦が養育費の不払いで合意
- 再婚、養子縁組が成立
- 支払い能力がない場合
- 徹底的に逃げる場合
夫婦が養育費の不払いで合意(2-1)
「養育費は受け取りません!」という主張は珍しくありません。
実は、養育費の支払いを拒否されるケースがあるのです。
なぜならば、拒む側に「面会交流権の拒否」のメリットがあるからです。
つまり「養育費はいらないけど、子供には合わせない」という主張です。
養育費を払いたくないあなたには、ありがたい提案かもしれません。
また、もしかしたら、子供に会うために養育費の支払いに前向きになるかもしれません。
以上のように、養育費と面会交流権は両天秤にかけられることが多いです。
あなたは、お金と子供のどちらを優先しますか?
なお、夫婦間で養育費の未払いを合意しても注意点が1つだけあります↓↓
「養育費を払わない」という夫婦間の合意はいつでも無効になるという点です。
なぜならば、養育費を受給する権利は「親」ではなく「子供」の権利だからです。
子供の権利を親が勝手に無効にすることは、不可能なのです。
つまり、「養育費を払わなくて良い」のではありません。
「養育費を支払わなくても、支払え!と追及されない」状況だということです。
再婚、養子縁組が成立(2-2)
元配偶者が再婚したら、養育費の支払い義務はどうなるでしょうか?
実は、元配偶者が再婚しただけでは、養育費の支払い義務は免除されません。
養育費の支払い義務が免除されるのは、以下のようなケースです↓↓
「子供が元配偶者の再婚相手の養子になる」
子供が養子になれば、育てる義務は元配偶者と再婚相手になります。
逆に、あなた再婚したら養育費の支払い義務はどうなるでしょうか?
答えは、「養育費の支払い義務はなくならない」です。
但し、扶養する人数が増えれば養育費の減額が認められる可能性が高いです。
例えば、再婚相手の連れ子と同居すれば、連れ子を扶養するのが自然です。
そのため、離婚時に配偶者から「再婚するな!」と要求されることがあります。
当然、「再婚するな!」という取り決めは「無効」です。
支払い能力がない場合(2-3)
特別な事情がない限り、養育費の支払い義務は消えません。
但し、支払い能力がない場合には、養育費を支払えなくても見過ごされます。
支払い能力がなくても「借金をして養育費を支払え!」と裁判所は命令しません。
養育費は、長い期間にわたって支払い続けるのが一般的です。
そのため、離婚後は様々な事情により生活基盤が変化することが予想されます。
例えば、勤め先の倒産やリストラなどにより収入が減少する可能性もゼロではありません。
徹底的に逃げる場合(2-4)
親子間で養育費を支払わなくてよいという合意もない。
再婚や養子縁組があったわけではない。
さらに、養育費の支払い能力がないわけではない。
それにも関わらず、養育費を支払わない人がいます。
もちろん、養育費の支払い義務がなくなったわけではありません。
しかし、日本では徹底的に養育費の支払いから逃れようとする人が多いです。
事実、日本では養育費の取り決めをしているのに約5割が養育費を受給できていません。
日本では、養育費の逃げ得ともいえる状況がまかり通っているのが現実です。
ここからは、養育費が支払われにくい理由について紹介していきます↓↓
養育費の逃げ得が許される理由(3)
養育費の逃げ得が、実質許されている代表的な理由を紹介します。
- 離婚条件の取り決めをしていない
- 違法な取引を合法だと信じている
- 離婚協議書だけで強制執行するのは手間
- 裁判所は捜査機関ではない
離婚条件の取り決めをしてない(3-1)
「とにかく離婚したい!」気持ちを最優先する夫婦がいます。
しかし、離婚を最優先して離婚条件を話し合わないのは危険です。
なぜならば、離婚後に離婚条件を話しあう事は非常に難しいからです。
離婚前であれば、「離婚を成立させなければ」という共通の願いがあります。
一方で離婚後は、養育費を支払う側の経済的メリットは一つもありません。
メリットがない合意をするお人よしはいません。
「養育費を支払うから安心して!」と離婚前に主張しても気持ちは変化するものです。
人間は、いざお金を払う時には「痛み」を感じるものなのです。
無効な取引を合法だと信じている(3-2)
あなたが「養育費を支払うなら離婚しない!」と主張したら?
実は「離婚する代わりに養育費を支払わない」という契約は法的に認められません。
しかし、養育費を受け取らないと宣言した側は約束を守ろうとします。
あなたにとっては、都合のいい状況です。
なぜならば、本来無効であるはずの取引を相手が勝手に守ってくれているからです。
但し、元配偶者がその事実に気付き、突然養育費を請求してくる可能性はあります。
離婚協議書だけで強制執行するのは手間(3-3)
離婚条件を「離婚協議書」にすることは、珍しくありません。
離婚協議書は裁判の証拠になります。
そのため、約束が破られた時の保険としての役割を期待できます。
しかし、裏を返せば、その程度の役割しか離婚協議書にはありません。
つまり「裁判」をしないと約束を守らせることができないのです。
「離婚協議書があれば、即、強制的に約束を守らせることができる」は幻想です。
養育費が支払われない場合は、家庭裁判所に訴えをおこす必要があります。
裁判所にあなたの主張が認められれば、「履行勧告」が下ります。
履行勧告とは、裁判所から支払い義務がある人に「支払うべし!」と勧告することです。
また、履行勧告でも養育費が支払わなければ「履行命令」が下ります。
履行命令に背けば、最高10万円の制裁金を課せられます。
裏を返せば、10万円の制裁金を支払えば養育費を支払わずとも許されます。
「10万円支払って、履行命令を無視しよう」と考えても不思議ではありません。
履行勧告でも駄目、履行命令でも駄目となれば、ようやく強制執行の出番です。
強制執行の手続きは、地方裁判所に申し立てます。
ここまで読んだあなたは、「強制執行できれば大丈夫」と思うかもしれません。
しかし、スンナリ強制執行できるとは限らないのが養育費の逃げ得が許されている所以です。
詳しくは、次の「裁判所は捜査機関ではない」で解説します。
裁判所は捜査機関ではない(3-4)
強制執行が効力をもつ大前提が一つだけあります↓↓
「強制執行される側に財産があることを証明する」ことです。
例えば、あなたの勤め先を、元配偶者に知られているとします。
勤め人であれば、毎月給料が支払われているのが一般的です。
そのため、勤め先に裁判所から連絡があり、給料を差し押さえられる可能性があります。
一方で、もしもあなたの住まいや勤め先が、元配偶者に把握されていなければ?
さらに、あなたの預金がある銀行や支店名がわからなければ?
実は、元配偶者には、強制執行する手立てがありません。
なぜならば、裁判所はどの資産を差し押さえればよいかわからないからです。
「裁判所は捜査してくれないのか?」と思うかもしれません。
残念ながら、裁判所に一般人の財産を捜査する権限はありません。
また、刑事事件ではない限り警察は動いてくれません。
大事なことなので、これまでの内容をまとめておきます。
強制執行の肝は、「財産の在りかを証明すること」です。
ですから、以下のようなケースでは強制執行が難しいです。
- 勤め先がわからない
- 銀行名や支店名がわからない
- どこに住んでいるのかわからない
- 自営業のため実質的な収入がわからない
養育費が強制執行されるまでの道のりは、非常に長いのです。
「養育費支払わなくても大丈夫そうだな!」と思いましたか?
実は、裁判を経ずに強制執行されるケースもないわけではありません。
ここからは、強制執行されるケースを紹介していきます。
養育費を強制執行されるケース(4)
養育費を強制執行されるケースは、以下3つです。
- 公正証書
- 調停調書
- 裁判判決で敗訴
公正証書(4-1)
養育費の支払いを「公正証書」で約束したら強制執行されても文句はいえません。
公正証書は、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
全国の公正役場に常駐する公証人に依頼すれば、手頃な価格で作成依頼できます。
公正証書を作成すると、その控えは公正役場でも保管されます。
そのため、公正証書は「偽造」が難しい信頼性の高い契約書と見なされます。
公正証書の効力の強さを軽く見ると、痛い目をみます。
一時期、疑惑の公正証書の存在が問題視され、報道されたこともあります。
例えば、「遺産を全て介護ヘルパーが相続する」という内容の公正証書です。
軽度認知症の段階で、介護ヘルパーが高齢者をそそのかした疑惑がもたれています。
遺族は公正証書の無効を訴えましたが、「敗訴」しています。
以上のように、ひとたび公正証書化された契約書は強い効力を発揮するのです。
養育費を支払いたくなければ公正証書を作成してはいけません!
調停調書(4-2)
離婚調停を合意すれば、「調停調書」が作成されます。
調停調書の内容は、家庭裁判所による話し合いを経て、夫婦間で同意したものです。
調停調書の内容が虚偽である可能性は「ゼロ」です。
そのため、調停調書で合意した約束を破れば「強制執行」されても文句はいえません。
なお、調停調書の合意事項を変更するためには、家庭裁判所への申立が必要です。
家庭裁判所における再度の話し合いがまとまれば、新しい調停調書が作成されます。
既に説明したように、様々な事情で養育費の変動は認められています↓↓
- 扶養家族の増加・減少
- 収入の減少
- 働けない出来事の発生 etc
裁判判決で敗訴(4-3)
裁判判決を守らなければ、強制執行されても文句はいえません。
さて、本記事ではこれまで、養育費を取り巻く様々な現状をお伝えしてきました。
ここからは、総集編として「養育費から逃れる現実的な作戦」をお伝えします↓↓
養育費から逃れる現実的な作戦(5)
養育費から逃れる現実的な作戦をお伝えします↓↓
「養育費の支払いを拒否しないこと」が養育費から逃れる秘訣です。
あなたが養育費を支払わないと主張すれば、どうなるでしょうか?
「養育費払え!」といわれる可能性の方が高いと思います。
養育費について折り合いをつけなければ、離婚協議がまとまりません。
離婚協議がまとまらなければ、調停、裁判に発展する可能性があります。
調停・裁判になれば、後から言い逃れできなくなってしまいます。
また、時間を与えるほど、相手は知恵をつけていくでしょう。
ですから、まずは「養育費を払う」ことを約束してしまうのです。
心がけるべきことは、「なるべく安い金額で決着を付ける」ことです。
そして、離婚協議書を作成しても、それを公正証書にするのは避けるのです。
最後に、養育費を取り巻く最新の状況を解説しておきます。
養育費逃れが実質許されなくなる可能性がありますので要チェックです↓↓
国が養育費不払い対策に本腰?(6)
日本では、3つの取り組みが本格稼働(一部予定)しています。
- 離婚届
- 養育費の手引き(2016年10月1日)
- 裁判所の権限拡大(2018年~予定)
離婚届(6-1)
上図は離婚届の一部を抜粋したものです。
養育費の分担、面会交流権について、協議をしなければならないと明記されています。
あなたは「当たり前じゃないか?」と思うかもしれません。
しかし、少数ですが養育費請求ができないと思いこんでいる人も存在します。
養育費についての注意喚起を促すという意味では、上記離婚届の記載は効果的です。
養育の手引き(6-2)
「養育の手引き」なるパンフレットを2016年10月1日に法務省が公開しました。
離婚をする夫婦に対して、役所で配布するそうです。
なお「養育の手引き」は法務省のホームページ上でもダウンロード可能です。
養育の手引き法務省
PDFファイルをダウンロードできない方のために、養育の手引き記入例を紹介します↓↓
但し、以下の合意書を記載しても、強制執行できるわけではありません。
裁判所の権限拡大(6-3)
強制執行に至る最大の壁は、相手方の財産を調べることです。
離婚後に相手方の銀行口座がある「金融機関名」と「支店名」は把握するのが難しいです。
離婚前にそれらの情報をメモしても、銀行口座を変更されたらアウトです。
「裁判所に相手方の財産を調べる権限があればいいのに」と涙を飲んだ女性は多いです。
2017年現在では、養育費の強制執行できない現状を打開する制度の導入が議論されています。
財産の開示を金融機関に命令する権限が、裁判所に与えられる可能性があります。
一説によれば、早くて2018年中には正式に施行される可能性があるそうです。
制度が導入されたら?
養育費の支払いを拒み続けている配偶者への訴えが、大幅に増加する可能性は高いです。
まとめ
養育費の支払いから逃れることは、今後更に難しくなりそうです。
養育費を支払いたくないのであれば中途半端な対応では不十分です。
養育費を支払いたくなければ、子供との面会を諦め失踪するのが一番確実です。
結局は、「子供」と「お金」のどちらを優先させるかが問われます。
あなたは、どちらを選びますか?