婚姻費用が払えない場合の対策とは?あの手この手で対抗しよう!

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婚姻費用が払えない場合はどうすればいいのか?

本記事では、婚姻費用が支払えない場合の対策を詳しく解説します。

婚姻費用が払えない場合の対処

【目次】

  1. 婚姻費用の交渉
  2. 支払い開始を遅らせる
  3. 婚姻費用算定表の問題点
  4. 婚姻費用の変更は可能か

婚姻費用の交渉(1)

調停・裁判では、婚姻費用算定表に基づいて婚姻費用の金額が決まります。

しかし、離婚協議の段階では、必ずしも婚姻費用算定表に従う必要はありません。

あくまでも夫婦間で合意した金額を支払えばいいのです。

婚姻費用が相場よりも高くても、逆に低くても夫婦間の合意が優先されます。

別居を開始すると、請求者(主に妻)が生活費を過大に請求することも珍しくありません。

請求金額の根拠は、「請求者が必要だと思った金額」です。

同居中と同じ生活レベルを保とうと考えると、非現実な金額が導きだされるのです。

その場合、義務者(主に夫)の給料の大半を婚姻費用が占める場合も珍しくありません。

給料の大半を占める婚姻費用など、最初から払えるわけではありません。

まずは、婚姻費用算定表に基づいた婚姻費用額を計算してみましょう。

詳しい計算方法は、以下の記事を参考にすればすぐに計算できます↓↓

参考

婚姻費用の計算方法離婚準備なう。

婚姻費用算定表に基づいた金額が払えそうなら、その金額で交渉してみましょう。

支払い開始を遅らせる(2)

婚姻費用を支払わなかったらどうなるでしょうか?

請求する側は、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てるのが一般的です。

なぜならば、婚姻費用は請求してから支払いが発生するからです。

悠長に交渉すれば、交渉した分だけ支払われる金額が少なくなります。

早く、婚姻費用の分担請求調停を申し立てよう」と請求する側が考えるのが自然です。

ここで、支払う側には2つの選択肢があります↓↓

  • 離婚調停を申し立てる(離婚したい場合)
  • 支払い開始を遅らせる(夫婦円満を目指す場合)

離婚したいなら、婚姻費用の分担請求調停の場で離婚の意思を明確に打ち出しましょう。

早く離婚が成立すればするほど、婚姻費用の支払い額は少なくて済みます。

一方で、夫婦円満を目指すなら、婚姻費用を無理しない範囲で支払う選択肢もあります。

婚姻費用を全く支払わないと調停に持ち込まれる可能性が高いことは先述したとおりです。

その一方で、少額であっても支払えば交渉するチャンスが生まれます。

このチャンスを生かす鍵は、いかに相手の了承を得られるか?です。

払いたくないから払えない」では、相手は納得してはくれないでしょう。

払いたいけど、払えない理由がある」と明確な理由を伝えられるかが勝負です。

次に、払えない理由として代表的なものを紹介していきます!

婚姻費用算定表の問題点(3)

婚姻費用算定表では、負債・資産を考慮に入れていません

そのため、住宅ローンの支払いがあってもなくても金額は変わりません。

受給する側が、資産家の子供で持ち家をもっていても金額は変わりません。

理不尽ですよね?

しかし、調停では特別な事情がなければ婚姻費用算定表に基づいて計算されます。

婚姻費用が支払い能力を超えて設定されそうなら、自己防衛するしかありません。

但し、婚姻費用算定表で導かれた金額を修正する方法は確立されていません

判断に迷ったら弁護士に一度相談することをオススメします。

自分で論理武装したい方は、以下の記事を参考にしてください↓↓

婚姻費用の変更は可能か?(4)

一度確定した婚姻費用は変更できるのでしょうか?

婚姻費用が支払えない場合には、借金してまで支払う必要はありません。

裁判所だって「借金してまで支払え!」とは命令しません。

しかし、一度確定した婚姻費用を滞納することもオススメできません。

支払うことが現実的でない金額を離婚するまで請求され続けるからです。

あなたの環境が変化し、婚姻費用を支払えなくなったら変更してもらいましょう。

婚姻費用の変更は、家庭裁判所で申し立てることができます。

まとめ

いかがでしたか?

婚姻費用の支払いを少なくする戦略は奥が深いものがあります。

結局は、離婚したいのか?夫婦円満を目指すのか?で戦略が決まります。

まずは、あなたの目的(離婚or夫婦円満)の設定する必要があるのです。

なお、もしも離婚を目指すなら離婚準備は万全にしておきましょう。

特に、お金に関する対策は万全にしておくことをオススメします↓↓

慰謝料を払わない方法