別居中の生活費を支払う義務の根拠はどこにあるの?

別居 生活費 義務

妻が家を出ていき生活費を請求される男性の反応は様々です↓↓

  • 勝手に家を出たのに生活費を支払うなんて納得できない!
  • 子供に会えないのにお金を払うのは理不尽だ!
  • 妻の実家は裕福なのにお金を支払う必要あるのか?

以上のように憤る男性が多いのが婚姻費用(こんいんひよう)の特徴です。

婚姻費用の支払いに積極的な男性は少数派です。

婚姻費用とは、別居中に発生する生活費のことです。

夫婦のうち、収入の多い方から少ない方に支払うのが特徴です。

本記事では、以下に当てはまる方を対象に婚姻費用について詳しく解説します!

婚姻費用を支払うにしても納得ないと支払いたくない」という男性。

婚姻費用を請求したいがどうやって夫を説得したらいいか」と悩む女性。

是非とも参考にしてください!

別居中の生活費はなぜ発生するのか?

【目次】

  1. 婚姻費用分担義務の法的な根拠
  2. 婚姻費用は必ず発生するのか?

婚姻費用分担義務の法的な根拠(1)

婚姻費用分担義務の法的な根拠は2つあります。

1つ目は、民法760条です↓↓

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

2つ目は、民法752条です↓↓

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

過去の判例では、民法760条に基づいて婚姻費用の分担を求める判決が下っています。

民法752条に基づいて婚姻費用を請求するのは難しいからだと思われます。

民法752条の「夫婦は同居し」という部分に注目してください。

同居せずに別居を選んだ側が、民法752条に基づき婚姻費用を請求するのは矛盾しています。

では、どんな場合であっても婚姻費用は必ず発生するものなのでしょうか?

婚姻費用は必ず発生するのか?(2)

過去の判例では、婚姻が事実上破綻した状態でも婚姻費用の支払いを認めています。

しかし、婚姻費用は必ず発生するものというわけではありません。

正当な理由なく別居する妻に認めた婚姻費用請求を取り下げた判決(※)もあります。

※ 東京高決昭和42年9月8日 家月20巻4号16頁

この判決では、有責配偶者に対する婚姻費用の支払いは認めないとしています。

但し、未成年の子がいる場合は有責配偶者でも婚姻費用請求が認められる可能性があります。

参考のため、判決文の一部を載せておきます↓↓

配偶者の一方が、相手方配偶者の意思に反して、あるいは正当な事由もなく、独断的に別居を敢行した場合にまで、当該配偶者に、相手方配偶者に対する自己の生活に要する費用等の支出を請求する権利があると解することは相当でない。けだし、右規定の趣旨は、夫婦相互の同居および協力扶助の義務を定めた民法第752条と相俟つて、夫婦相互の協力による健全な婚姻生活の保持を計つているものであつて、今日の社会生活ならびに社会通念においては、健全な婚姻生活の本質的な要素は、なんといつても、夫婦の同居と相互協力にあるというべきであるから、婚姻生活の右本質的要素を構成する義務に正当な事由もなく、自ら積極的に違背する挙に出ている者にまでなお相手方配偶者から、生活費等の支払をうける権利を認めることは、他に特段の自由(未成年の子を伴つている等)でもない限り、とりも直さず、健全な婚姻生活の破壊を是認し、助長することに帰するからである。」

まとめ

有責配偶者と認定される主な原因は「不貞」と「DV」です。

婚姻費用を支払いたくないなら、相手方の不貞行為、DVの証拠を掴むべきです。

逆に、有責配偶者でない限り婚姻費用は積極的に請求すべきものです。