別居時に婚姻費用を払わなければならないの?
男が妻から離婚を切り出されて別居されてしまった場合に、別居中の妻と子供に生活費を支払う必要があります。
(※もちろん、夫よりも収入が高い妻もいるでしょうが、現実的には夫の方が収入が高いケースが多いと思うので、男性が支払う側、女性が貰う側として話を進めます。)
今回は、別居時の婚姻費用について注意すべきことを解説していきます。
別居の婚姻費用で注意すべき落とし穴
一昔前は、婚姻費用の金額は経済的な側面をケースバイケースで検討した後に定められるのが一般的だったようですが、そのようなプロセスでは客観性と迅速さに欠けるという問題点がありました。でも、別居を始めてから生活費が迅速に支払われないと困るのは目に見えています。
そのような問題点を解決するために、別居時の婚姻費用を決めるための算定表が開発されました。
その後は、夫や妻の年収と子供の数、自営業かサラリーマンかということを算定表に当てはめるだけで、婚姻費用の額が算出されるようになりました。
しかし、この便利な算定表も、残念ながら完璧な仕組みではありません。
なぜならば、支払う金額の負担が想像以上に大きくなるケースがあるからです。
その理由は、住宅ローン等の月々の負債の支払いが考慮されていないからです。たしかに、算定表で婚姻費用の支払いを決める時の変数に、「負債」が入っていません。
婚姻費用を決める際の注意点
婚姻費用を頂く側からすれば、婚姻費用は多ければ多いほど嬉しいでしょう。
そのため、住宅ローン等の支払いがあることを理解しておきながら、算定表どおりの金額を請求してくることがあります。
特に、夫婦間が希薄で険悪な状態に陥っている夫婦で考えれるケースです。
婚姻費用を支払う側の男性としては、以下の2点を注意しましょう。
- 婚姻費用算定表通りの金額を支払うとしたらいくらか確認すべし
- どうせ算定表通りの金額に落ち着くんだろうから、話し合う必要はないと楽観視するのは辞めるべし
1点目の婚姻費用の支払い金額については、こちらの記事をご確認ください。
また、2点目の話し合いの重要性についてですが、しっかりと目を背けずに妻と話し合うことが大事です。
最悪な例を紹介すると、調停に呼ばれているのに出席しなかったために、一方的に調停費用が決められてしまうことがあるようです。その例では、月々の住宅ローンの支払いを考えると、家を手放ざるを得ないという状況に追い込まれてしまったようです。
そのような最悪な状況に陥らないためにも、住宅ローンの支払い等を勘案した現実的な婚姻費用の金額を、しっかり話し合って合意しておくことが何より大切です。
まとめ
別居時に妻が申請してきてから支払いの義務が発生する「婚姻費用」について、甘く考えているとかなり痛い目を見ることになります。
現実から目を背けずに、妻から離婚を切り出されたら真っ先に「お金の事」、「親権の事」の知識を蓄えることが重要です。